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所得税扶養控除~源泉徴収票と控除額その2

「所得控除の額の合計額」には保険料の控除金額も含まれています。
社会保険料等の金額は毎月の給与から差し引かれていた厚生年金、健康保険、雇用保険料などの合計が年額として自動的に計算されて記載されているはずです。

生命保険料の控除額は加入している生命保険会社から受け取る「生命保険料控除証明書」に記載されている「参考額」の金額が当てはまります。
年間の支払額の合計が10万円を超えていれば一律5万円が控除されます。
損害保険料は損害保険に加入して損保の掛け金や火災共済の掛け金を支払っている場合に対象となります。

控除金額は計算式があり、長期契約または短期契約で支払い保険料の金額によって所得税の控除額が決まっています。
最高で15000円です。また、「所得控除の額の合計額」には基礎控除として38万円が上乗せして計算してあります。

これは扶養家族がいてもいなくても基礎控除として自動的に控除されます。
そして扶養している配偶者、扶養家族がいる場合はその人数と金額が算出され、控除されています。
扶養家族が配偶者と子供1人の場合には自分も入れて計3名×38万円が基礎控除として控除されます。

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この記事のカテゴリーは「所得税扶養控除と扶養家族控除」です。2007年10月14日に更新しました。

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