年末調整はサラリーマンや公務員などの給与取得者が対象です。
1月から12月の1年間に支払われた給与取得総額に対する所得税の金額を決定し、徴収済みの税金の金額と比べて過不足がないか、あった場合にはその金額を精算するのでそれを年末調整といいます。
12月の最終支払日以後に再計算されます。
といっても12月31日に計算するのは実質的に無理なので実際にはやり直すことができます。
例えば年末調整計算後の31日などに子供が出生した場合、扶養家族が増えるので再計算します。
所得税の課税対象となるのは、非課税額を除いた給与および賞与の収入額から給与取得控除金額と所得控除額を引いたものです。
給与所得控除額というのは「年末調整のしかた」に掲載されている「給与取得控除後の給与等の金額の表」でわかります。
事業取得者は自ら計算する必要があります。
所得控除は税金の負担分に応じた金額にするために調整を行うもので、扶養家族が多い場合は控除額も多くなります。
また本人や家族が障害者である場合、本人が寡婦や勤労学生である場合にも控除額は多く計算されます。
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