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扶養家族の扶養家族控除額

扶養控除額は基本的には1人38万円と決められています。
でも扶養家族の年齢や同居しているかどうかの条件によって控除できる金額が異なります。
扶養家族の条件はいくつかに分かれているので注意が必要です。

扶養家族は、扶養控除として1人につき次の金額を所得から差し引くことができます。
一般の扶養区分に当たり、同居特別障害者に該当する場合は56万円で所得税の控除額は73万円です。
それ以外の一般の扶養は33万円で、所得税の控除額は38万円です。

特定扶養区分の人は同居特別障害者に該当する場合は68万円で所得税の控除額は98万円です。
それ以外の特定扶養の場合は45万円で所得税の控除額は63万円です。
老人扶養区分に当たり、同居老親等以外の人、そして同居特別障害者に該当する場合は61万円で所得税の控除額は83万円です。

それ以外は38万円で所得税控除額は48万円です。
老人扶養で同居老親等の場合で同居特別障害者に該当する場合は68万円で所得税の控除額は93万円です。
それ以外の場合は45万円で所得税控除額は58万円です。

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この記事のカテゴリーは「所得税扶養控除と扶養家族控除」です。2007年10月14日に更新しました。

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