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扶養家族控除~公的年金と控除

年金には税金がかからないと思っている人も多いかも知れませんが、老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金のうち、老齢(退職)年金には所得税がかかっています。
ただし、一定額までは税金がかからないように公的年金等の控除額が設けられています。

所得税法により控除を行った残りの金額に10%の税率をかけたものが所得税です。
年金以外に給与等の所得があるときは確定申告で精算します。
年金受給者のうち源泉徴収の対象となるのは60才以上の人は年金支給額が108万円以上、65才以
上の人は158万円以上の場合です。

平成16年3月31日に改正された所得税法により、公的年金等に係る控除額が変更になりました。
老年者控除は改正前の4万円から廃止になり、「配偶者控除及び配偶者特別控除相当の一般の控除対象配偶者の控除額」は72,500円が40,000円になりました。

65才以上の公的年金等の基礎控除の控除額は1ヶ月の年金支払額×25%+100,000円だったのが、改正後には+65,000円になりました。
そして65才以上の源泉徴収等を要しない公的年金等の額が178万円から158万円に引き下げられました。

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この記事のカテゴリーは「所得税扶養控除と扶養家族控除」です。2007年10月14日に更新しました。

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