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扶養家族控除とアルバイト

満16才から満22才までの人は親と生計をともにして扶養家族になっている場合がほとんどだと思います。
そこで注意して欲しいのが、アルバイトをしている場合の給与取得金額です。

満16才から満22才までで特定扶養家族になっている多くの学生はアルバイトをしているのではないでしょうか。
アルバイトの税金は給与所得にかかります。
交通費は給与所得には含まれません。

特定扶養家族の場合は給与から65万円の所得控除が受けられるので、アルバイトの給与-65万円=給与所得になります。
この給与所得が38万円を超えると扶養控除がなくなってしまいます。
アルバイトの収入が38万円+65万円=103万円を超えると扶養家族ではなくなり、税金がかかってくるのです。

さらに103万円を超えて130万円以上の給料をもらっている場合には国民健康保険にも加入する義務が発生するのでいろいろと面倒になります。
アルバイトも金額を考えたほうがいいでしょう。
親の扶養家族からはずれてどのくらいの金額の税金を納めなくてはならなくなるかは、親の収入と大きく関係してきます。

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この記事のカテゴリーは「所得税扶養控除と扶養家族控除」です。2007年10月14日に更新しました。

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