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子供が生まれたら健康保険でも扶養の手続きを行います。
サラリーマンであれば勤務先を管轄する社会保険事務所(または健康保険組合)に申請して、健康保険証に子供の名前を記載してもらいます。
自営業の人は市区町村の窓口へ申請します。
扶養家族が増えることで夫の所得から「扶養控除」分を差し引くことができます。
扶養控除の額は、所得税では38万円、住民税では33万円です。
子どもが16歳~2歳以下のときは、特定扶養家族の区分となり、控除額が変わって所得税63万円、住民税45万円です。
実際に例を挙げてみると夫の年収が500万円の場合、扶養家族が妻だけのときは所得税と住民税は合わせて29.2万円ですが、子供が生まれて扶養控除額38万円を受けると約23万円となり、6万円ぐらい安くなります。
子供の生まれた年の年末調整の際に「給与取得者の扶養控除等(異動)申告書」で扶養家族が増えたことを申告して手続きをすれば、その年の所得分かせ扶養控除額を差し引くことができます。
年末調整手続き後からその年の12月31日までに子供が生まれた場合には翌年の確定申告で払い戻しを受けられます。
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この記事のカテゴリーは「所得税扶養控除と扶養家族控除」です。2007年10月14日に更新しました。
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