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      <title>所得税扶養控除と扶養家族控除</title>
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      <description>所得税扶養控除と扶養家族控除についてわかりやすく紹介します</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
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         <title>所得税と扶養控除</title>
         <description>税金にはさまざまな種類のものがあります。扶養控除と関わってくるのは、所得税です。
所得に課せられる税金で、法人税や固定資産税も含まれます。
個人に関わる所得税は、１月１日から１２月３１日までの１年間に生じた個人の所得に課税される税金のことです。

所得税は租税の垂直的公平を保つために、いろいろな種類の人的な控除を組み合わせたり、累進税率などを使っています。
この人的控除の一つが扶養控除です。一緒に生計をともにする家族か多ければ多いほど、生活費も増加します。

このような家計を考慮することで扶養家族の多い人の税金負担を軽減するための控除です。
扶養家族には適応条件が４つあり、納税者の親族であること、生計をともにしていること、年間所得が３８万円以下であること、他人の扶養家族になっていない人といったものです。

そして扶養家族と認められれば、年齢や同居の有無に応じて「一般扶養家族」「特定扶養家族」「老人扶養家族」「同居老親等」に分類されます。
１人当たりの控除額は基本的に所得税で３８万円となっています。年齢や控除対象の分類によって控除額が変動します。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">01所得税扶養控除と扶養家族控除</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 14 Oct 2007 15:51:29 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>所得税扶養控除と扶養家族の分類</title>
         <description>所得税には、扶養する家族が多い人について、税の負担をなるべく軽くするために扶養控除というものがあります。
その控除の対象となる扶養家族というのは、次の全ての条件を満たす人のみです。

扶養控除が適用されるかどうかは、毎年１２月３１日現在の時点で判断します。
ですから例えば１２月３１日に産まれた子どもは扶養控除の対象になります。
扶養家族になる条件は４つあります。

「納税者の親族（６親等以内の血族と３親等以内の姻族）である人」、「納税者と生計を共にする人（原則として同居が条件だが、単身赴任や就学のためやむを得ず同居できない場合は生活費の出所などで生計を共にしているとみとめられることもあり。）」、「年間の所得金額が３８万円以下の人」、「他の人の扶養家族になっていない人」です。

そして、扶養家族の中で１２月３１日現在で１６才以上２３才未満の人を特定扶養家族といいます。
７０才以上の人は「老人扶養家族」です。
年の中途で親族が亡くなった場合は、その時点で扶養家族の条件に該当すれば、その年分の扶養控除が受けられます。

家族従業員として青色事業専従者に該当する人で専従者給与の支払いを受ける親族、白色申告者の事業専従者に該当する親族は、扶養家族とすることはできません。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">01所得税扶養控除と扶養家族控除</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 14 Oct 2007 15:49:41 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>扶養家族の区分～扶養家族控除</title>
         <description>扶養家族は年齢と同居しているかどうかの条件によっていくつかに分けられています。
まず年齢が０才から１５才までの人と２３才から６９才の人は「一般の扶養家族」になります。
年齢以外の条件は所得者と生計を一つにする親族で合計所得金額が３８万円以下の人です。
生計を一つにする親族というのは児童福祉法に定められた里子や老人福祉法による養護老人も含まれます。

親族とは６親内の血族と３親等以内の婚族です。
血族とは自分と血がつながった人つまり自分からみて６代前の祖父母、子供以降６代めにあたる孫までが６親等です。
３親等以内の婚族とは配偶者の曽祖父母、叔父叔母、ひ孫までです。

この人たちを扶養する場合、扶養家族とみなします。
また、この扶養家族の中でも給与取得だけの場合は１０３万円以下の人だけ対象になります。
公的年金などの雑取得だけの場合はその収入金額が１５８万円(年齢６５才未満の人は１０８万円以下)の人が対象となります。
この扶養家族には配偶者と青色事業専従者として給料がある人、白色事業専業者は対象にはなりません。扶養控除額３８万円です。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">01所得税扶養控除と扶養家族控除</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 14 Oct 2007 15:48:15 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>所得税扶養控除～年末調整</title>
         <description>年末調整はサラリーマンや公務員などの給与取得者が対象です。
１月から１２月の１年間に支払われた給与取得総額に対する所得税の金額を決定し、徴収済みの税金の金額と比べて過不足がないか、あった場合にはその金額を精算するのでそれを年末調整といいます。

１２月の最終支払日以後に再計算されます。
といっても１２月３１日に計算するのは実質的に無理なので実際にはやり直すことができます。
例えば年末調整計算後の３１日などに子供が出生した場合、扶養家族が増えるので再計算します。
所得税の課税対象となるのは、非課税額を除いた給与および賞与の収入額から給与取得控除金額と所得控除額を引いたものです。

給与所得控除額というのは「年末調整のしかた」に掲載されている「給与取得控除後の給与等の金額の表」でわかります。
事業取得者は自ら計算する必要があります。

所得控除は税金の負担分に応じた金額にするために調整を行うもので、扶養家族が多い場合は控除額も多くなります。
また本人や家族が障害者である場合、本人が寡婦や勤労学生である場合にも控除額は多く計算されます。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">02所得税扶養控除～年末調整と源泉徴収票</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 14 Oct 2007 15:45:25 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>年末調整のながれと扶養控除等(異動)申告書の書き方</title>
         <description>年末調整が必要なのは１年を通じて勤務している人です。
ただし、給与収入が２０００万円を超える人は確定申告が必要なので対象にはなりません。
２ヶ所以上で給与の支払いを受けている場合にはどこか１ヶ所で扶養控除申告書を提出して年末調整をします。

年度途中で就職して年末まで勤務している人も前職がある場合にはその勤め先の源泉徴収票が必要です。
年の途中で死亡して退職した場合も年末調整の対象になります。
年末調整に必要なのは給料の総支給額、社会保険料などの控除額、給与取得者の扶養家族等(異動)申告書です。

この申告書は税務署長宛ですが、税務署に提出することはなく、会社で保存します。
控除対象配偶者、扶養家族がいる場合にはそれぞれの氏名、生年月日、職業、住所を記載します。
申告書を提出する本人が障害者、寡婦、寡夫または勤労学生のいずれかに該当する場合には記載し、勤労学生の場合は学生証のコピーなどを添えます。

同一生計内に所得者が２人いる場合、配偶者を他の取得者の扶養家族としたり、扶養家族を他の所得者に分けて控除することもできます。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">02所得税扶養控除～年末調整と源泉徴収票</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 14 Oct 2007 15:42:42 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>扶養家族控除～子供が生まれたら</title>
         <description>子供が生まれたら健康保険でも扶養の手続きを行います。
サラリーマンであれば勤務先を管轄する社会保険事務所（または健康保険組合）に申請して、健康保険証に子供の名前を記載してもらいます。
自営業の人は市区町村の窓口へ申請します。

扶養家族が増えることで夫の所得から「扶養控除」分を差し引くことができます。
扶養控除の額は、所得税では３８万円、住民税では３３万円です。
子どもが１６歳～２歳以下のときは、特定扶養家族の区分となり、控除額が変わって所得税６３万円、住民税４５万円です。

実際に例を挙げてみると夫の年収が５００万円の場合、扶養家族が妻だけのときは所得税と住民税は合わせて２９．２万円ですが、子供が生まれて扶養控除額３８万円を受けると約２３万円となり、６万円ぐらい安くなります。

子供の生まれた年の年末調整の際に「給与取得者の扶養控除等(異動)申告書」で扶養家族が増えたことを申告して手続きをすれば、その年の所得分かせ扶養控除額を差し引くことができます。
年末調整手続き後からその年の１２月３１日までに子供が生まれた場合には翌年の確定申告で払い戻しを受けられます。</description>
         <link>http://huyoukoujyo.com/2007/10/post_9.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">03扶養家族控除～扶養と年金</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 14 Oct 2007 15:40:18 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>扶養家族控除とアルバイト</title>
         <description>満１６才から満２２才までの人は親と生計をともにして扶養家族になっている場合がほとんどだと思います。
そこで注意して欲しいのが、アルバイトをしている場合の給与取得金額です。

満１６才から満２２才までで特定扶養家族になっている多くの学生はアルバイトをしているのではないでしょうか。
アルバイトの税金は給与所得にかかります。
交通費は給与所得には含まれません。

特定扶養家族の場合は給与から６５万円の所得控除が受けられるので、アルバイトの給与－６５万円＝給与所得になります。
この給与所得が３８万円を超えると扶養控除がなくなってしまいます。
アルバイトの収入が３８万円＋６５万円＝１０３万円を超えると扶養家族ではなくなり、税金がかかってくるのです。

さらに１０３万円を超えて１３０万円以上の給料をもらっている場合には国民健康保険にも加入する義務が発生するのでいろいろと面倒になります。
アルバイトも金額を考えたほうがいいでしょう。
親の扶養家族からはずれてどのくらいの金額の税金を納めなくてはならなくなるかは、親の収入と大きく関係してきます。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">03扶養家族控除～扶養と年金</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 14 Oct 2007 15:37:48 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>扶養家族控除～公的年金と控除</title>
         <description>年金には税金がかからないと思っている人も多いかも知れませんが、老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金のうち、老齢(退職)年金には所得税がかかっています。
ただし、一定額までは税金がかからないように公的年金等の控除額が設けられています。

所得税法により控除を行った残りの金額に１０％の税率をかけたものが所得税です。
年金以外に給与等の所得があるときは確定申告で精算します。
年金受給者のうち源泉徴収の対象となるのは６０才以上の人は年金支給額が１０８万円以上、６５才以
上の人は１５８万円以上の場合です。

平成１６年３月３１日に改正された所得税法により、公的年金等に係る控除額が変更になりました。
老年者控除は改正前の４万円から廃止になり、「配偶者控除及び配偶者特別控除相当の一般の控除対象配偶者の控除額」は７２，５００円が４０，０００円になりました。

６５才以上の公的年金等の基礎控除の控除額は１ヶ月の年金支払額×２５％＋１００，０００円だったのが、改正後には＋６５，０００円になりました。
そして６５才以上の源泉徴収等を要しない公的年金等の額が１７８万円から１５８万円に引き下げられました。</description>
         <link>http://huyoukoujyo.com/2007/10/post_7.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">03扶養家族控除～扶養と年金</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 14 Oct 2007 15:35:50 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>扶養家族の区分～特定扶養家族・老人扶養家族・同居老親等</title>
         <description>扶養家族に当たる人のうち、年齢が１６才から２２才までの人は特定扶養家族という区分です。
扶養控除額は３８＋２５＝６３万円です。年齢が７０才以上の人は老人扶養家族か同居老親等という区分です。

老人扶養家族のうち所得者またはその配偶者の直系尊属であり、所得者またはその配偶者のいずれかと同居を常況としている人のことを同居老親等といいます。
直径尊属とは父母や祖父母のことです。同居に関しては病気の治療などのために病院に一時的に入院している場合も同居に該当します。

また、同じ戸建のみではなく、同じ敷地内の別の建物に居住していて食事などは一緒にしているなど日常的に生活をともにしていると考えられる場合も同居とみなします。
同居老親等の対象者は３８＋２０＝５８万円が控除金額です。

同居老親等にあたらない老人扶養家族は同居老親等以外の者という区分で、控除金額は３８＋１０＝４８万円となります。
控除対象者がいる場合、「給与取得者の扶養控除等(異動)申告書」の記入欄には氏名・生年月日の横に「老人控除対象配偶者または老人扶養家族」があるので「該当」と記入します。</description>
         <link>http://huyoukoujyo.com/2007/10/post_6.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">01所得税扶養控除と扶養家族控除</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 14 Oct 2007 15:32:15 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>扶養家族控除～年金と扶養控除</title>
         <description>６０才以上の人は年金をもらっていて、これも所得税がかかる収入です。
年金とは国民年金、農業者年金、厚生年金などの公的な年金です。
年金の収入額は公的年金は「公的年金等の源泉徴収票」、個人年金が「個人年金の支払い調書」が年明けに送られてくるのでその記載でわかります。

扶養控除と年金とのかかわりですが、６５才未満の人の場合、年間７０万円以下の年金収入の場合、収入額と同額が控除されるので所得は０です。
７０万～１０８万円以下の年金収入の場合は控除額が７０万円で、１０８万円－７０万円＝３８万円となり、扶養控除が受けられます。

でも１０８万円を超えてしまうと、扶養控除を受けられる人の条件「年間の合計所得金額が３８万円以下の人」に当てはまらなくなるので、扶養控除は適応されなくなります。
公的年金や生命保険契約に基づく年金などは他の所得には入らないのですべて雑所得となります。

ですから公的年金ではない、個人年金保険、郵便年金などの個人年金も雑所得となるので年間３８万円以下でないと扶養家族からはずれるため、控除の対象とはなりません。
障害年金、遺族年金、母子年金は非課税所得になるので所得にいれず、税金はかかりません。</description>
         <link>http://huyoukoujyo.com/2007/10/post_5.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">03扶養家族控除～扶養と年金</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 14 Oct 2007 15:27:25 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>扶養家族の区分～同居特別障害者</title>
         <description>扶養家族の中で特別障害者に該当する人が対象です。
さらにもう一つ、納税者または納税者の配偶者、納税者と生計を一つにしているその他の親族のいずれかと常に同居している人という条件が追加され、これに該当する人のことを同居特別障害者といいます。

配偶者の場合は配偶者控除、扶養家族の場合は扶養控除をうけることができます。
一般に設定されている配偶者控除や扶養控除よりも、３５万円高い控除を受けることができます。
特別障害者というのは定義されています。

１つめは「常に精神上の障害によって事理を便式する能力を欠く状態にある人」。
２つめは「精神保健および精神障害福祉に関する法律の規定によって精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている人で、このうち障害等級が１級と記載されている人」。
３つめは「身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人で、このうち障害の程度が１級又は２級と記載されている人」。
４つめは「その年の１２月３１日の現況で引き続き６か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人」です。

同居特別障害者で一般の扶養家族は７３万円、特定扶養家族は９８万円、同居老親等以外の老人扶養家族は８３万円、同居老親等は９３万円の控除がうけられます。</description>
         <link>http://huyoukoujyo.com/2007/10/post_4.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">01所得税扶養控除と扶養家族控除</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 14 Oct 2007 15:24:07 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>扶養家族の扶養家族控除額</title>
         <description>扶養控除額は基本的には１人３８万円と決められています。
でも扶養家族の年齢や同居しているかどうかの条件によって控除できる金額が異なります。
扶養家族の条件はいくつかに分かれているので注意が必要です。

扶養家族は、扶養控除として１人につき次の金額を所得から差し引くことができます。
一般の扶養区分に当たり、同居特別障害者に該当する場合は５６万円で所得税の控除額は７３万円です。
それ以外の一般の扶養は３３万円で、所得税の控除額は３８万円です。

特定扶養区分の人は同居特別障害者に該当する場合は６８万円で所得税の控除額は９８万円です。
それ以外の特定扶養の場合は４５万円で所得税の控除額は６３万円です。
老人扶養区分に当たり、同居老親等以外の人、そして同居特別障害者に該当する場合は６１万円で所得税の控除額は８３万円です。

それ以外は３８万円で所得税控除額は４８万円です。
老人扶養で同居老親等の場合で同居特別障害者に該当する場合は６８万円で所得税の控除額は９３万円です。
それ以外の場合は４５万円で所得税控除額は５８万円です。</description>
         <link>http://huyoukoujyo.com/2007/10/post_3.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">01所得税扶養控除と扶養家族控除</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 14 Oct 2007 15:22:38 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>所得税扶養控除～源泉徴収票と控除額その１</title>
         <description>所得控除の額は年末調整の書類からわかります。
サラリーマンの場合、それぞれの会社から渡されるもので書式や大きさは若干異なることがあります。
１２月末の給与明細や賞与、あるいは年末調整のときにもらう紙です。

「支払い金額」は年収(その年の給与および賞与の合計)です。
手取りではなく、額面上の金額で、非課税の交通費は含まれていません。
その次の「給与所得控除後の金額」は課税の対象となる金額です。
この金額は国税庁のホームページにある「平成○○年分の年末調整のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に当てはめて自動的に算出されるものです。

「所得控除の額の合計額」は控除の対象となる配偶者がいるか、扶養家族が何人いるか、社会保険料等の金額、生命保険料の控除額、損害保険料の控除額の合計です。
これらは「給与所得者の保険料控除扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」「給与所得者の配偶者特別控除申告書」に記入したものが計算につかわれます。
ですから、生命保険料の控除額と損害保険料の控除額は「給与所得者の保険料控除申告書」に自分が記入した金額が記載されるはずです。</description>
         <link>http://huyoukoujyo.com/2007/10/post_2.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">02所得税扶養控除～年末調整と源泉徴収票</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 14 Oct 2007 15:20:38 +0900</pubDate>
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         <title>所得税扶養控除～源泉徴収票と控除額その２</title>
         <description>「所得控除の額の合計額」には保険料の控除金額も含まれています。
社会保険料等の金額は毎月の給与から差し引かれていた厚生年金、健康保険、雇用保険料などの合計が年額として自動的に計算されて記載されているはずです。

生命保険料の控除額は加入している生命保険会社から受け取る「生命保険料控除証明書」に記載されている「参考額」の金額が当てはまります。
年間の支払額の合計が１０万円を超えていれば一律５万円が控除されます。
損害保険料は損害保険に加入して損保の掛け金や火災共済の掛け金を支払っている場合に対象となります。

控除金額は計算式があり、長期契約または短期契約で支払い保険料の金額によって所得税の控除額が決まっています。
最高で１５０００円です。また、「所得控除の額の合計額」には基礎控除として３８万円が上乗せして計算してあります。

これは扶養家族がいてもいなくても基礎控除として自動的に控除されます。
そして扶養している配偶者、扶養家族がいる場合はその人数と金額が算出され、控除されています。
扶養家族が配偶者と子供１人の場合には自分も入れて計３名×３８万円が基礎控除として控除されます。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">02所得税扶養控除～年末調整と源泉徴収票</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 14 Oct 2007 15:18:42 +0900</pubDate>
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         <title>扶養家族控除～年金と扶養家族等申告書</title>
         <description>公的年金の各種控除を受けるためには、「公的年金等の受給者の扶養家族等申告書」を提出しておかなくてはなりません。
この申告用紙は社会保険庁から１１月に受給者あてに郵送されてきますので提出期限(毎年１２月初旬)までに提出して申告します。

この申告書を提出しないと、各種控除がうけられなくなり一律に年金額の７．５％の所得税が源泉徴収されます。
もし届かないときは近くの社会保険事務所や年金相談センターに置いてあります。

扶養家族等申告書は次の１年間で支払う年金から所得税を差し引くときに所得控除にあたる扶養家族がいるか知らせるものです。
本人や家族の状況や同居・別居など昨年度と変わっていない場合には右上の変更なしの欄に印をつけます。

もしも変更点がある場合には、変更ありに印をつけて今年の状況を下部に記入します。
申告書を提出した後に扶養家族の状況が変わった場合に所得税の過不足分があっても変更の届けは出さずに翌年税務署に確定申告します。

扶養家族や配偶者がいなくても、申告書を出せば公的年金等控除や基礎控除を受けることができます。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">03扶養家族控除～扶養と年金</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 14 Oct 2007 15:10:25 +0900</pubDate>
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